名簿の買取相場はいくら?売買業者に関する驚きの実態とは!

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ベネッセの顧客名簿流出事件で

名簿業者という存在が露呈しました。

 

個人の情報が売買されているって

私自身知らなかったです。

 

名簿の買取について

色々調べてみたら驚いたことがいくつかあったので

まとめてみようと思います。

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こんにちは!ミエです。

 

ベネッセの顧客情報流出事件。

以前、逮捕された容疑者の会社

【シンフォーム】についてまとめました。

▼以前の記事▼

⇒ シンフォーム年収と仕事内容は?2chで判明『驚愕』の実態とは?

 

この時、流出している恐れがある件数は

最大で約2070万件となっていましたが、

さらに増えてしまって・・・

今のところ

↓↓

約 2260万件!! となっています。

 

よくもまぁ・・・これだけの数を・・・

と驚愕しますよね。

悪用だけは避けて欲しい!!と願います。

 

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名簿の相場はいくら?

調べていると、色々「買い取り相場」の

情報がありました。

 

・小学校卒業アルバム ・・・ 5円(1人)

・中学卒業アルバム ・・・ 10円(1人)

・現役高校クラス名簿 ・・・ 1,000円(1クラス)

・ゴルフ会員・名鑑・商工会 ・・・ 3,000円(1冊)

 

卒業アルバムなどに載せている情報の

売買などもあるようですね。

 

今回、事件になったベネッセの事件では

主に、子どもの情報が多いと聞きます。

こどもチャレンジや進研ゼミなどに登録していた

子ども達の情報ですね。

 

1件 ・・・ 5~30円

という情報もあるようです。

 

子どもの情報の売買は若干高い取引になる傾向とのこと。

理由としては、

「長く使用できる」ということのようですね。

 

この事件で容疑者は約250万円で色々な

所に売却したとの報道もあったので

本当に多くの情報が流出してしまったんですね・・・。

 

名簿業者って何!?

このベネッセの事件がニュースで流れ、

名簿業者という業種が存在して言うことを

私は初めて知りました。

 

そもそも名簿業者とは(Wikipediaより)

いわゆる名簿業者または名簿屋とは、

氏名・住所・電話番号のような個人を特定できる

情報(個人情報)を整理して検索できるような状態に

まとめた形にして販売する業者で、

多くは個人情報取扱事業者

(5000件を超える個人情報データベース等を

事業の用に供している者)を指す。

とのこと。

 

名簿業者

⇒ 個人情報をまとめて販売する業者

ということですね。

 

ネットでも 「名簿売買」 等で検索すると、

買取業者が色々出てきました。

これにも驚き!!

普通に売れて、買える・・・ ビックリしました。

 

個人情報保護法の勘違い?!

そもそもの疑問。

「名簿の売買って違法じゃないの?」

私は最初こう思っていました。

 

だって・・ ”個人情報保護法” っていう

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法律があるし・・・って。

 

≪個人情報保護法とは≫

個人情報保護法および同施行令によって、

5,000件以上の個人情報

個人情報データベース等として所持し

事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、

個人情報取扱事業者が主務大臣への報告や

それに伴う改善措置に従わない等の

適切な対処を行わなかった場合は、

事業者に対して刑事罰が科される。

となっています。

 

よく見てみると、赤文字の所が気になりました。

逆に解釈してみると

・5,000件以下の情報を持っている民間事業者だったり

・事業に用いていない個人だったり

この≪個人情報保護法≫の

規制を受けないということになるんですね。

 

例えば、年賀状を作ろう!と思って、

自宅のパソコンで名簿を作っても、

≪個人情報保護≫の規制を受けないということのようですね。

 

『個人情報はなんでも保護してくれる』 というイメージだったので

大きな勘違いをしていました。

名簿の売買は違法ではない?!

名簿業者の多くは

5,000件以上の個人情報を持ち、

事業として取り扱っている所だと思います。

なので、≪個人情報保護≫の適用を受けますよね。

 

で、名簿の売買は許されてるの?って思ったんです。

 

調べてみると

≪個人情報保護法≫の

第23条 2項 にポイントがあるように感じました。

 

個人情報取扱事業者は、

第三者に提供される個人データについて、

本人の求めに応じて当該本人が識別される

個人データの第三者への提供を停止することと

している場合であって、

次に掲げる事項について、

あらかじめ、本人に通知し、又は

本人が容易に知り得る状態に置いているときは、

前項の規定にかかわらず、

当該個人データを第三者に提供することができる。

一 第三者への提供を利用目的とすること。
二 第三者に提供される個人データの項目
三 第三者への提供の手段又は方法
四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

 

≪個人情報保護≫という言葉は知っていたけれど、

こうやってよく見ると結構重要なポイントに気づかされます。

 

本人が容易に知り得る状態に置いているとき

とある名簿業者のHPを色々見てみると、

個人情報の開示に関する窓口が必ずありました。

【開示・削除依頼はこちら】という形だったり。

 

これって確かに・・・

「本人が容易に知り得る状態においている」って

いえちゃいますよね。。

このように一定の条件を満たせば「合法」という形になるようです。

 

問題点も露呈

例えばの話。

 

自分の名簿も出回っているかもしれない!!

よし!削除してもらおう!!

 

と思っても、一体どの業者に何の情報が出回っているかって・・

どうやったら分かるのかさえ、分からない・・て

なりませんか?

 

今回この名簿業者のことを調べていて思ったんですよね。

「自分の情報を削除してもらおうと思っても、

どこに自分の情報があるか分からない!!」って。

 

きっと、情報開示の請求などすればいいのでしょうが、

名簿業者もたくさんある中で、隅から隅までするなんて・・

無理なような気がします。

 

これって、大きな問題点な気がするんです。

 

名簿業者 ⇔ 名簿業者 というやり取りがあれば、

一体どこからの情報なのか・・っていうことも

分からなくなりそうですし。

 

そして 5,000件以下の情報を持っている

民間事業者だったりは、個人情報の規制は受けない

ことになっていますしね。

 

ちょっと残念な世の中の気もしますが、

むやみやたらに

アンケートや個人情報の登録などの

自分の属性を明らかにすることの危険は

心掛けていかないといけないなって思います。

 

逮捕された容疑者の会社

【シンフォーム】についてまとめた記事。

▼こちらもどうぞ▼

⇒ シンフォーム年収と仕事内容は?2chで判明『驚愕』の実態とは?

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